
概要
州連合(EU)によるEUカナダ包括的経済貿易協定(CETA)の署名にベルギーのワロン地域が反対を表明し、成立が危ぶまれた。本稿では、この事例からEUの自由貿易協定(FTA)の問題点を確認。またCETAに規定された投資裁判所制度(ICS)の問題点を指摘し、日EU経済連携協定(日EU・EPA)への示唆を探る。
要旨
先般、欧州連合(EU)によるEUカナダ包括的経済貿易協定(CETA)の署名にベルギーのワロン地域が反対を表明し、成立が危ぶまれた。本稿では、このCETAの事例からEUの自由貿易協定(FTA)の問題点を確認し、日EU経済連携協定(日EU・EPA)への示唆を探る。具体的には、まずCETA交渉から批准までの経緯に見える問題点を確認し、次にCETAに規定された投資裁判所制度(ICS)の問題点を指摘し、最後に日EU・EPAにとっての示唆を探る。
CETA締結の経緯
(1) CETAへのICSの導入
CETA交渉は2009年5月に開始され、同年6月には内容と一般的な方針について合意に至った。同年12月には、リスボン条約によりEU基本条約が改正され、新たにEU機能条約(TFEU)第207条に対外直接投資などがEUの排他的権限である共通通商政策として明示された。これにより、コミッション(欧州委員会)は、投資保護もEUの排他的権限との立場を取った。投資保護を含むCETAがEUの排他的権限事項の範囲内の協定であれば、EUが単独で締結することができる。しかし加盟国は、投資家対国家の紛争解決(ISDS)を含む多くの二国間投資協定を擁している中で、CETAの投資保護は加盟国の権限に関わるため、加盟国と共同で締結される(混合協定)必要があるとの立場を取った。
2014年に、コミッションは、CETAの投資保護およびISDSへの批判が高まってきたため、公開諮問を行った。諮問は主に、環大西洋貿易投資パートナーシップ(TTIP)交渉におけるISDSに関するものだったが、CETA交渉における進展状況も参照された。諮問の結果は、大半がISDSへの反対を示すものだった。そこで2015年末には、TTIP以降のISDSに代わるものとして、CETAの投資章が修正され、私的仲裁に代わる裁判所システムとして、ICSが導入された(CETA第8章F節)。
(2) CETA署名と暫定適用
2016年7月5日、コミッションは、CETA署名を理事会に提案した。このときコミッションは一部加盟国の要求を考慮し、CETAを混合協定として提案したが、理事会および欧州議会の可決の後、ICSを含む投資保護などを除いた一部は暫定適用されるとの条件を付けた(CETA第30.7条)。ここで「暫定適用」とは、CETA全体を仮適用するということではなく、CETAの一部の適用を先行して開始することを意味する。
しかし2017年10月14日には、ベルギー・ワロン地域議会がCETAを拒否し、理事会での署名が滞った。ベルギーでは、連邦政府の署名には連邦およびその構成体議会による権限委任が必要となっているが、ベルギー・ワロン地域議会は、ICSとそれによるEUの食品、健康、環境、社会基準の劣化などの懸念を主な理由に、連邦政府の署名に反対していた。しかし、これに対しコミッションがワロン地域の主張を盛り込み、共同解釈指針を修正した。ワロン地域議会もそれを受け入れ、同年10月27日、ベルギー全議会がCETAを承認することとなり、同月30日にEUおよびカナダによるCETAの署名が実現した。
2017年2月15日には、欧州議会がCETAに同意を与え、その結果、同年9月21日に、CETAは暫定的に適用が開始されている。
(3) CETAの全体適用の見通し
ICSなどの投資保護を含むCETA全体の適用には、ワロン地域を含む各加盟国議会による承認が必要である。その中で14の加盟国で国民投票の可能性があり、先行きは不透明である。また2017年9月6日には、ベルギーがEU司法裁判所にCETAのICSのEU法適合性について意見を要請していることも、不安定要素である。
現時点では、ラトビア、デンマーク、マルタ、スペイン、クロアチア、チェコ、ポルトガルが批准を済ませているという状況にある。
CETAの暫定適用の終了に関する理事会の声明によれば、加盟国が批准しない旨を通告した場合、CETAの暫定適用は全加盟国の批准を前提としているため、暫定適用も終了することとなる。
2 CETAのICSの問題点
(1) 当初のISDS
当初、CETAは、投資紛争解決国際センター(ICSID)の手続きを採用していた。すなわち、3人の独立の仲裁人が選任され、そのうち投資家および政府により1人ずつ、議長を務める残りの1人は両当事者の合意により選ばれる。合意に至らない場合は、指名された仲裁人または指名機関により指名される。上訴はない。
こうしたISDSの導入に対して、制度上の独立性、手続きの公正、および当事者の平等の問題などに関して批判が上がった。すなわち、ICSIDの仲裁制度には公的な司法機関に備わる手続き的保障がないというもの、ISDSは公正かつ透明でバランスの取れた手続きとしては不十分というもの、多国籍企業がその財力を使って私的な仲裁に不当な影響を与えるというもの、米国の多国籍企業がカナダ子会社を通じてEU加盟国を訴えるといったものなどである。
(2) ICSへの変更
そこでCETAには、常設の裁判所としてICSを設けることとなった。ICSは、15人の裁判官により構成され、そのうち5人ずつがEU・カナダから、それ以外の5人はその他の国から、CETA合同委員会により、候補者名簿から指名される。裁判官は、高度の専門性および独立性を有する者に資格が認められる。事案は構成員からEU、カナダ、第三国により1人ずつ無作為に選ばれた3人の裁判官のパネルにより審理される。選任手続きは、裁判所所長が輪番制でパネルメンバーを指名する。また、ICSは上訴審の手続きを設けた。上訴の審理は、無作為に選ばれた3人で行われる。上訴審は、第1審の判断を、法律の解釈および適用の誤り、ならびに国内法の評価を含む事実の評価の明らかな誤りに基づいて、変更および破棄できる(CETA第8章F節)。
ISDSからICSへの変更の意義は、仲裁人選定の際の当事者の自律性がなくなり、国が指名し無作為に選ばれる裁判官による審理のため独立性が担保されることや、第三国裁判官が裁判所長としてパネルを選定し、第三国裁判官がパネルの議長を務めることによって、投資家の影響が排除されることなどが挙げられる。しかし批判も絶えず、それには、裁判所倫理規範がICS裁判官の他事案兼務を禁止していないこと、影響を受ける第三者の立場が守られないこと、そして特に、ICSはEU法およびEU司法裁判所の権限と両立しないのではないか、といったものがある。
(3) CETAのICSの合憲性に関するフランス憲法院の判断
中でも、具体的な論点の一つとして、次の問題が提起されている。
CETAの投資章の規定によれば、一方当事者の投資家は他方当事者が義務違反を行ったという申し立てをICSに行うことができ(CETA第8.18条)、一方当事者の事業者とは、その当事者の法により組織され、その当事者の自然人または法人により直接または間接に所有または支配されるものをいう(CETA第 8.1条)。
これらの規定によれば、EU加盟国を相手取り、ICSに申し立てを行えるのはカナダの投資家であり、カナダの投資家であることの判断は、カナダの自然人または法人により直接または間接に所有または支配されている必要があるということを意味する。この点が「…加盟国の法律に基づいて設立され、かつ定款上の本店、管理の中心、または主たる営業所を連合内に有する会社は、…加盟国の国民たる自然人と同じ待遇を受ける」として、EU内に定款上の本店を連合内に有する会社、管理の中心を連合内に有する会社、または主たる営業所を連合内に有する会社を区別していない、TFEU第54条に違反する可能性があるとの指摘がある。
類似の問題は、実際に、2017年7月31日のCETAの合憲性に関するフランス憲法院の判断(Cour Constitutionnelle, Décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017)において扱われた。フランス憲法院は、フランスとカナダの投資家の異なる扱いは、フランス憲法上の平等原則には反しないと判断した。その根拠として、第一に、フランスの投資家がカナダで、カナダの投資家がフランスで保護されるという、相互互恵的な枠組みが創設されていること、第二に、カナダによるフランスへの投資を呼び込むことができることが挙げられている(第35~39段)。
(4) CETAのICSのEU法適合性に関するEU司法裁判所の意見
しかしさらに、2017年9月6日に、ワロン地域を抱えるベルギーは、CETAのICSがEU法に適合するかについて、EU司法裁判所に意見を要請した。ベルギーは、ICSが、EU司法裁判所によるEU法の排他的権限に適合するか、EU法の平等原則、実効性の要件、および裁判を受ける権利と適合するかといった問題や、裁判所・上訴審の裁判官の報酬・指名・解任の条件、国際仲裁における利益相反に関する国際法曹協会のガイドラインおよび裁判所・上訴審の裁判官の行動規範、ならびに裁判所・上訴審の裁判官の投資紛争に関する外部の専門職活動との関係で、ICSは独立・公平の裁判所で裁判を受ける権利と適合するのか、といった論点について問題を提起している。こうした点についてEU司法裁判所がどのように判断するか、引き続き注視する必要がある。
また、2017年9月19日、EU司法裁判所のアヴォカ・ジェネラル氏(EU司法裁判所による判断の前段階で法的拘束力のない意見を発出する任務を負う)は、EU域内の二国間投資協定におけるISDSは、EU法に反しないとの意見を示した(Advocate General Opinion Case C-284/16, EU:C:2017:699)。EU域内の二国間投資協定におけるISDSについてEU司法裁判所がアヴォカ・ジェネラル氏の意見を採用したとしても、CETAのように、EUと第三国との間のISDSおよびICSのEU法との適合性については、異なる判断が下される可能性が残る。
3 日EU・EPAにとっての示唆
以上のCETAの考察から明らかとなるEUのFTAへのICS導入の際の問題点は、次の点である。
まず、ICSを含むEUのFTAは混合協定としてその全体適用には加盟国による批准が必要となるため、一加盟国でも批准を拒否した場合、全体適用が不可能となるのみならず、暫定適用も終了となる点である。また、CETAに規定されたICSは、EU司法裁判所の判断によっては、EU法に適合しないと判断される可能性が残っている点である。
投資章は日EU・EPAにおいても導入される予定であり、ISDSについては日EU間で協議が続けられている状況だが、CETA締結に際して生じているものと同様の問題を避けるためには、投資保護およびISDSまたはICSについては、可能であれば、別個の協定を締結するなどの方策も検討が必要かと考えられる。EUシンガポール自由貿易協定(EUSFTA)の締結権限に関するアヴォカ・ジェネラル氏の意見においては、EUSFTAの権限の種類に基づいて別々の協定を締結するという選択肢が、政治的な決断に基づくものとして提示されている(Advocate General Opinion in Opinion procedure 2/15, EU:C:2016:992, para. 567)。
p class=”auth”> [執筆者][執筆者]東 史彦(長崎大学多文化社会学部准教授)
※この記事は、2017年12月7日付けで三菱東京UFJ銀行グループが海外の日系企業の駐在員向けに発信しているウェブサイトMUFG BizBuddyに掲載されたものです。
ユーラシア研究所レポート ISSN 2435-3205